08001000775の着信は迷惑電話?ロックスお仕事紹介?

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08001000775(0800-100-0775)の電話番号から着信があったりメール(SMS)が届くことがありますが迷惑電やフィッシング詐欺の心配はないんでしょうか?

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08001000775の着信は迷惑電話?ロックスお仕事紹介?

08001000775(0800-100-0775)の電話番号から着信はロックスという会社からのお仕事紹介の営業のようです。

ちなみに、0800は0120と同じフリーダイヤルです。

「0800」から始まる電話番号は、「0120」から始まる電話番号と同じフリーダイヤルです。そのため、電話をかけた場合・受けた場合どちらであっても、通話料金は「0800」を契約している事業者側の負担となります。

※「0800」から始まる電話サービスは、KDDIだけでなく通信各社が提供しています。

「0800」からの電話番号に関しては、少なくともフィッシング詐欺などの被害に遭う心配はないでしょう。

08001000775の電話がかかってこないようにするには?

しつこい勧誘電話を断るコツとして、大切なのは相手に断る意思をはっきり伝えることです。

以下に、3つの方法を詳しく説明します。

  1. 「営業ですか?会社名と担当者名を教えてください。」
  2. 「必要ありません。」
  3. 「迷惑ですのでやめてください。」

最後に、これらのやりとりを録音しておくことをおすすめします。録音することで、証拠として役立つことがあります。

「営業ですか?会社名と担当者名を教えてください。」

相手が電話で名前も名乗らずに何かを勧めてくる場合、まずはこの質問をしましょう。なぜなら、法律では電話勧誘の際に以下の情報を伝えなければならないことが義務づけられています:

会社名
担当者名
電話勧誘の目的
販売する商品やサービス

これを伝えずに勧誘を行うのは法律違反です。ですから、まず相手にこれらの情報を聞いてみましょう。相手がこれを教えない場合、電話を切ることができます。また、後で商品を勧めようとした場合、法律違反であることを伝えましょう。

「必要ありません。」

相手が営業であることを伝えてきた場合、すぐに「必要ありません」と断りましょう。特定商取引法によれば、一度断ったら、相手は再び同じ商品やサービスを勧めることはできません。ですから、はっきりと断りましょう。以下に注意点を挙げてみましょう:

「時間がない」「考えさせてほしい」といった言い訳は使わないでください。代わりに「必要ありません」と伝えましょう。
相手が無理に勧誘を続けようとした場合、法律違反であることを伝えるか、電話を切りましょう。
「結構です」という表現は、「OK」と受け取られることがあるため、代わりに「必要ない」と明確に伝えると良いです。

「迷惑ですのでやめてください。」

しつこい勧誘が続く場合、相手に「迷惑ですのでやめてください」と伝えましょう。特定商取引法によれば、迷惑と感じさせる行為も法律違反です。たとえば、早朝や深夜に電話勧誘があったり、威圧的な態度で勧誘が行われた場合、迷惑行為とされます。相手に「迷惑です」と伝えても、勧誘が続く場合は、法律違反であることを伝えましょう。

まとめ:08001000775の着信はロックスお仕事紹介

08001000775(0800-100-0775)の電話番号やSMSに関しては少なくとも迷惑電話やフィッシング詐欺の心配はなさそうです。

差し当たって、職探しをしていたり転職を考えていないのであれば、無視・放置で問題ないでしょう。

わざわざ掛けなおす必要もないでしょう。

ただネットではSMSあてに滞納しているスマホ料金を催促するメッセージを無差別に送信する詐欺が頻発しています。

電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。また、クーリング・オフに際し事業者がクーリング・オフできないなど、事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、8日を経過していてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合も、同様です。

クーリング・オフの通知については、はがき等の書面もしくは電磁的方法(電子メールの送付等)で行うこととされています。クーリング・オフの通知は証拠を残すために、書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」で出すことが望ましいです。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておきましょう。

勧誘に際して事業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や、故意に事実を告げられなかったために誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。

平成28年の法改正で取り消しができる期間を、追認できる時から6カ月が1年に延長されました。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)

平成28年の法改正により電話勧誘販売で、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品(役務・特定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または契約の解除ができることとなりました。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)*この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様のルールが適用されます。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)

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