08001002584(0800-100-2584)の電話番号から着信があったりメール(SMS)が届くことがあります。
迷惑電やフィッシング詐欺の心配はないんでしょうか?放置・無視で大丈夫?
08001002584の着信は迷惑電話で放置・無視?auの営業・勧誘?
08001002584(0800-100-2584)の電話番号から着信はauを名乗る営業のようです。
ちなみに、0800で始まる電話番号は、通話料が着信者にかかる電話番号です。一般的な電話番号は、発信者に通話料がかかる仕組みですが、0800で始まる電話番号は、着信者が通話料を負担します。そのため、折り返し電話をする際にも、着信者側に料金がかかります。
0800で始まる電話番号は、主にカスタマーセンターや、商品やサービスに関する問い合わせ窓口などで使用されています。
■0800で始まる電話番号の特徴
通話料が着信者にかかる
折り返し電話をする際にも、着信者側に料金がかかる
主にカスタマーセンターや問い合わせ窓口などで使用される
08001002584の電話着信の口コミ
〇株式会社カスタマーセンター/auのスマートバリューの勧誘
〇auとUQモバイルならこの電話を受けるだけで550円割引になります!!と言いながら、固定電話はあるかだのの環境確認を初め、NTTの黒いボックスを交換してBIGLOBEにすることでさらに環境良くなります!!
〇スマートバリュー適用で値引き、という話から始まり、プロバイダ変更をたいした説明もなく進めようとしてくる。
〇au携帯が月額1,000円程割引対象ですから始まり、色々と光回線の情報を聞かれます。OUN機器が古いIPv4なので新しいIPv6に対応するOUN機器と交換にお伺いしますすと言われます。
08001002584の電話勧誘を上手に断るコツ
08001002584(0800-100-2584)に限らず、電話での営業・勧誘を上手に断るには
勧誘の電話に出ない
どの番号からかかってきているのか分かるように設定をしておく
留守番電話に設定しておく
絶対に断ると決める
あいまいな返事をしない
また、追加の方法として、「お金のことは主人に任せていて私は決められないので」と伝える方法もありますが、相手から「ご主人様はいつお戻りですか?」と聞かれることがあるかもしれません。その際は、「お伝えする必要はありません」と断り、電話が切れたら着信拒否を設定することもできます。
勧誘の電話に出ない
まず、知らない電話番号からの電話には出ないようにしましょう。重要な連絡や知っている人からの電話以外は、無視しても問題ありません。
どの番号からかかってきているのか分かるように設定をしておく
NTTのナンバーディスプレイを利用すると、電話がかかってきた際に相手の番号が表示されます。知っている番号であれば出れば良いですし、そうでなければ一旦放置して、後から相手の情報を調べることもできます。
留守番電話に設定しておく
電話がかかってきた際に留守番電話に転送する設定をすると、大事なメッセージは残されます。必要な場合にだけ折り返し電話をかけることができます。
絶対に断ると決める
電話勧誘販売に対しては、「いらないものは断固断る」という決断をしましょう。相手の営業トークに乗せられないよう、はっきりと「必要ありません」と伝えましょう。
あいまいな返事をしない
「考えておきます」といったあいまいな返事は避けましょう。これでは相手がしつこく勧誘してくる可能性が高まります。断る意思を明確に示しましょう。
まとめ:08001002584の着信は無視・放置で大丈夫
08001002584(0800-100-2584)の電話番号やSMSに関しては少なくともフィッシング詐欺の心配はなさそうです。
ただネットでは滞納しているスマホ料金を催促するメッセージを無差別に送信するなどの詐欺が頻発しています。
電話勧誘を断るときは、以下のように伝えると良いでしょう。
「今、時間がないので、後で電話していただけますか?」
「サービスや商品に関心がないので、申し込むつもりはありません。」
「でに同じ種類の商品やサービスを利用しているので、今回は申し込みを見送ります。」
「今、忙しいので、この話はできません。」
電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。また、クーリング・オフに際し事業者がクーリング・オフできないなど、事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、8日を経過していてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合も、同様です。
クーリング・オフの通知については、はがき等の書面もしくは電磁的方法(電子メールの送付等)で行うこととされています。クーリング・オフの通知は証拠を残すために、書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」で出すことが望ましいです。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておきましょう。
勧誘に際して事業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や、故意に事実を告げられなかったために誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。
平成28年の法改正で取り消しができる期間を、追認できる時から6カ月が1年に延長されました。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)
平成28年の法改正により電話勧誘販売で、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品(役務・特定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または契約の解除ができることとなりました。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外です。)*この際の清算ルールは、クーリング・オフと原則同様のルールが適用されます。(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)