10万円給付とは新型コロナウイルス対策の一環として実施される緊急経済対策「特別定額給付金」のこと。
総務省のHPによると給付金の総事業費は12兆8802億9300万円で、2020年4月27日時点で日本に居住している人を対象に10万円給付が実施されるわけですが、支給方法は銀行口座に世帯分(申請者分)が一括で振り込まれる形式となります。
準備の整った自治体の中には4月中に前倒しで申請・給付を始めたほか、5月1日から多くの自治体でオンライン申請を開始しています。
10万円給付は自己申告制ではあるものの世帯主が世帯を代表して申請する形式がとられているわけですが、世帯主以外の申請は認められるんでしょうか?
※当記事の初回投稿時点ではまだ10万円給付の正式な手続き・申請方法が発表されていないため2009年の定額給付金を例に中心にまとめています。
10万円給付は世帯主以外の申請可能?
現時点ではまだ世帯主以外が10万円給付の申請が可能かどうかについて政府から正式な発表がないものの、2009年に実施された定額給付金の例から考えると、
2020年の10万円給付でも世帯主以外が申請できると思われます。
世帯主が怪我や病気療養などで申請困難だったり、世帯主と連絡を取り合うのが困難といった場合に備えて、
世帯主以外でも申請できるような体制がとられるとみられます。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策で全国民を対象に給付する10万円の給付について、総務省は、ドメスティックバイオレンス(DV)などで住民票を残したまま別居している被害者らへも給付することを決めた。ただ、課題も残る。
Q 別居中の人の懸念とは
A 給付金は、住民基本台帳に記載された住所に申請書が郵送され、世帯主が家族分を一括して申請。世帯主の銀行口座に人数分の給付金を振り込む仕組み。居場所を知られることを恐れ、住民票を異動せずに世帯主と離れて暮らすDV被害者らは給付金を受け取れないと懸念の声が出ていた。
Q 対応は
A DVや児童虐待などで住民票を残したまま別居しているケースは、住民票のある市区町村や避難先の自治体に申し出ておけば、世帯から切り分けて受け取りができるようにする。ただ、申し出るより先に世帯主が給付金を受け取った場合、どのように返金を求めるかは検討課題だ。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200422-00000607-san-bus_all
世帯主以外の10万円給付申請方法,必要書類は?
では実際に世帯主以外が10万円給付を申請する場合にはどんな流れ(手続き)になるのかと言うと、まず申請方法に関してはオンライン申請は必然的に使えないので、
郵送申請
窓口申請(やむを得ない場合)
のどちらかになります。
通常の申請では10万円給付を受給するための必要書類に記入するほか、口座確認書類と本人確認書類が必要になりますが、
世帯主以外が10万円給付の申請を行う場合にはさらに世帯主との関係(続柄)を示す書類も必要となります。
代理で申請したいのですが
https://www.city.mitaka.lg.jp/koho/2009/20090329/p1.htm
A 定額給付金の申請は原則世帯主ですが、難しい場合、代理で申請することができます。代理人が世帯員以外の場合は、世帯主との関係が確認できる書類が必要です。
ここで言う「世帯主との関係が確認できる書類」とは、具体的にどのような書類を指すのかと言うと、
住民票
戸籍謄本
といったものが該当すると考えられます。
戸籍謄本とよく似たものに「戸籍抄本」がありますが戸籍抄本には世帯員の一部だけ記載する書類になるため、戸籍謄本を用意したほうが無難です。
一般的には代理で何らかの申請を行う場合には本人が自署(サイン)もしくは押印のある「委任状」も必要になるケースが多いんですが、2009年の定額給付金で世帯主以外の代理申請を認めている自治体では委任状までは求められていなかったようですね。
だ2020年の10万円給付に関してはもしかしたら世帯主以外が代理申請するにあたって世帯主の委任状が必要になる可能性は十分に考えられるものの、戸籍謄本があれば続柄を確認することはできるので、委任状が元られる可能性は低いと思われます。
以上をまとめて、世帯主以外が10万円給付の申請をする際の必要書類は
- 申請書類
- 本人確認書類
- 口座確認書類
- 世帯主との関係が確認できる書類
となります。
本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポート(顔写真の掲載面)、住民基本台帳カード、国民年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療証 等口座確認書類
金融機関の通帳(支店コード、口座番号、口座名義がわかる面)
キャッシュカード (支店コード、口座番号、口座名義がわかる面)写し(コピー)のいずれか一つ
https://www.city.mitaka.lg.jp/koho/2009/20090329/p1.htm
10万円給付の申請書類の記入内容は?
総務省から公表された申請書の様式案を見ると、10万円給付の申請書類の記入項目は、
世帯主の氏名
世帯主の生年月日
世帯主の現住所
給付金の振り込みを希望する自分名義の金融機関の口座情報
といった非常に簡単な内容となっています。
コールセンターで世帯主以外の10万円給付の問い合わせ可能
10万円給付に関して自分が対象になるのか、どのような受け取り方ができるのかといった不明点や悩み事などの相談に応じてくれるコールセンターが総務省に設置されています。
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
ただフリーコールではなく通話料のかかる電話番号じゃないうえに、現在は問い合わせが殺到しているらしく、電話がつながりにくい状況となっているようです。
コールセンターへの問い合わせは時間のあるときに我慢強く待つしかなさそうですね。
DV・虐待で住所変更していない世帯主以外の10万円給付の受給について
DVや虐待などの理由で住所変更していない人にとっては、自分がもらえるはずの10万円給付金も世帯主の方に通知が届いてしまうので、このままでは、受け取りが困難になってしまいます。
かといって住所変更してしまうとDVや虐待の加害者に住所がばれてしまうので、そういった方のための対策に政府も動いています。
高市総務大臣から「世帯主の暴力から避難している親子などが給付金を受け取るための手続きについて今月中に、自治体の窓口へ申し出てほしい」との声明を発表しています。
ここでいう今月中とは4月なので期限は、2020年4月30日までと言うことになります。
同じく本人が窓口に行きにくい場合に関しても支援団体などに代わってもらうことも可能としているので、住所変更していない世帯主以外の人でも10万円給付できるようになっています。
ただ、申請に当たって必要な書類として、世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類
など所定の申出書を自治体の窓口に事前に提出することが必要となるので、いずれにしても早目に住んでいる自治体の窓口に相談しなければいけませんね。
参考に東京都中央区の申出書のフォーマットを紹介しておきます。
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(PDF:249KB)
こちらの書類の注意書きを見る限り、申出書の他にも、
裁判所の配偶者暴力防止法に基づく保護命令決定書の謄本又は正本
婦人相談所が発酵する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)のDV被害申出確認書など
といった書類を用意する必要があるようです。
書類が手元にない場合や、まだ書類を取得していない場合、証明書・確認書の発行に際しては運転免許証やマイナンバーカード、国民健康保険者証等の本人及び居住地の特定可能な確認書類の提示が必要となることがあります。
DV・虐待で世帯主以外の10万円給付申請が4月30日を過ぎたら?
DV・虐待などの理由で世帯主以外が10万円給付を受給するためには期限が4月30日までと定められているものの、もし間に合わなかったら?
自治体によって対応は変わってくると思われますが、4月30日を過ぎても申請は受け付けてくれるようです。
世帯主がすでに世帯全員分の10万円給付申請をしていた場合には受け取れない可能性がありますが、もし世帯主がすでに10万円給付申請をして給付を受けていたとしても、申し出があれば10万円給付を受け取ることができるように配慮してくれるとのことです。(すでに10万円給付を受給した世帯主には返金を求めるようです。)