みりん・料理酒にはアルコールが含まれていることから、20歳以下の未成年だと買えないんでしょうか?それとも買える?
みりん・料理酒は未成年は買えない・買える?年齢確認は20歳以下?
みりんとは「もち米、米麹、焼酎またはアルコール」を原料として醸造されたもの。
後で説明をする「みりん風調味料」と区別するために「本みりん」とも呼ばれます。
酒税法によると、みりんは酒類のうち「混成酒類」に分類され、本物のみりんは酒類販売免許のあるお店でしか売ることができません。
酒税法には、アルコール分も明確に定義されています。
出典元:酒税法 第三条
十一 みりん 次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
イ 米及び米こうじに焼酎又はアルコールを加えて、こしたもの
ロ 米、米こうじ及び焼酎又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
ハ みりんに焼酎又はアルコールを加えたもの
ニ みりんにみりんかすを加えて、こしたもの
それに対して、みりん風調味料は、料理酒に飲用できないように不可飲処置として塩(または酢)を添加したもの。
食品規格の料理酒には、約2%前後の塩分が含まれる。ちなみに海水の塩分濃度は約3%。
不可飲処置により酒税法上の酒類に該当しなくなり、酒税の課税対象から外れるので安価となるとともに、酒類販売免許を持たない商店などでの販売も可能になります。
食塩を添加して飲用できない『料理酒』(よくペットボトルで売られているモノ)と、アルコールが1%未満の『みりん風調味料』
「本みりん」ではなく「みりん風調味料」や、一部の料理酒は、法律上は酒類ではないため、法律上の年齢制限はありません。
「未成年者飲酒禁止法」は、販売業者は未成年者に対して「飲酒する事」を知りながら「酒類」を販売する事を禁止する法律です。
酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/h28/Apr/03.htm
酒税法によると酒類とはアルコール分1度以上の飲料のことをっすので、料理酒の中でもアルコール度数が1%未満でお酒コーナーに置いていない物なら未成年でも買えます。
しかし、ノンアルコールビール(法的には未成年でも買える)と同じく、店舗が規制していた場合は、買えません。販売法は法律に反しない限り、店が自由に決められます。
料理酒であっても店舗側から身分証の提示を求められた、というケースも無きにしもあらずの模様です。
逆に、法的には「酒類」ではないため、かなり高いアルコールを含む菓子などは年齢制限ありません(買っても食べても合法ですが、飲酒同様の健康上のリスクはあります)。
他にも、料理向け日本酒、ワイン、本みりん、など酒税の対象になっているモノは、例え料理目的や、お使いで来ているのが明らかでも未成年に販売できません。