車庫証明は住所から離れた場所でもとれるのですか?距離オーバーは何kmという決まりはある?2km以上離れていると距離オーバーで
車庫証明は住民票と違う場所だと絶対に取得不可でしょうか?
車庫証明は離れた場所・住民票と違う場所は?距離オーバーは何km?
結論から言うと、車庫証明は住所から離れた場所でも取得可能です。
注意点について説明するためにまず住所と居所の区別について。
住所=生活の本拠(拠点)=住民票に記載されている場所
居所…ある程度の期間、継続して居住している場所。
必ずしも住所(住民票に記載されている場所)=居所(ある程度の期間継続して住んでいる場所)となるとは限らない。
滞在日数が多いからと、住所変更(転入・転居届)をしなければいけない…というわけでもない。
以上から、別荘や単身赴任先など住民票の住所以外を本拠地として自動車を登録することも可能です。
ただその場合は登録したい地域の管轄警察署に住所の記載のある光熱費の領収書などを持参して車庫証明を申請する必要があります。
また、車庫証明は必ずしも住所と居所が同じとは限らないものの、自動車税の支払い先に関係してくることから、
居所で車を使用する事が多いのであれば、居所の2㎞以内に駐車場を
住所で車を使用する事が多いのであれば、住所の2㎞以内に駐車場を
確保して申請しなければいけません。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」の第一条に「2KMを超えない事」となっています
参考:自動車保管場所証明書の様式|車庫証明は離れた場所・住民票と違う場所は?
■参考:
(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337CO0000000329_20210901_503CO0000000195
住所と居所が違っていて車庫証明の申請ができるのかというと自動車保管場所証明書の様式第1号、様式第2号、様式第3号には「自動車の使用の本拠の位置」とあって「住所」を書く欄になっていません。
(必ずしも住所と居所が同じとは限らない)
保管場所使用承諾証明書の保管場所の使用者欄に「住所」とあるが、「自動車の使用の本拠の位置欄と同じです」と書いてある。
必要な書類として「使用の本拠の位置が確認できるもの」とあり、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、居住が確認できるものとなっている。
■東京・警視庁の場合
(東京でも署によっていろいろあるかもしれないので、管轄の署に問い合わせてみるのが無難)
現在生活している住所に実際に住んでいる事を示す請求書等の郵便物を添えて申請すれば取れる筈です。
認められる「場合」もあると言う認識で地元の警察署に相談した方が良いでしょう。
つまり認められない場合もあると言う事になります。
実際には公共料金の領収書や駐車場の契約書があれば認められる場合が多いですね。
まとめ:車庫証明は離れた場所・住民票と違う場所は?距離オーバーは何km?
車庫証明は住民登録地か否かに関係なく実際に車輌を使用する場所(住所)を使用の本拠の位置とするケースは珍しくはありません。
ですから現在の住まいに住民登録していないとしてもその住所での自分名義の公共料金領収書またはその住所へ自分名義で配達された消印付き郵便物を車庫証明申請のさいに提示する事でその住所は使用の本拠の位置として警察から認められます。
それらを提示出来る場合、そこには住民登録していないとしても使用の本拠の位置として警察から認められますから車庫証明が取れない理由が有りません。
保管場所は住民登録地から半径2キロメートル以内に確保ではなく使用の本拠の位置(あなたの場合現在の住まい)から半径2キロメートル以内に保管場所が有れば良いです。
自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるものとは・・・自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
個人の場合は・・・実際に居住しているところになります。
法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。
使用の本拠の位置が確認できるものとは
○ 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものです。
申請または届出をするときは、
○ 申請者本人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、係員が確認します。
○ 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付してください。
細かい手続き方法などは自治体によって異なる可能性がありますので、最寄りの警察署にご確認ください。
ちなみに、虚偽の申請によって車庫証明を取得して自動車を登録することは、「車庫飛ばし」と呼ばれており、法律違反にあたります。
処罰の対象となる可能性がありますので、絶対に行わないようにしてください