前の車が青信号でも動かない場合、クラクションを鳴らしてバッシングするのは道路交通法違反?
車で交差点が赤信号で停止中、青に変わっても前の車が進まない場合、クラクションは警笛違反になるんでしょうか?
青信号で進まない!クラクションでバッシングはNG?警笛違反?
前の車が青信号でも動かない場合、クラクションを鳴らしてバッシングするのは道路交通法違反となる可能性があります。
道路交通法第54条の2では、クラクションの使用について以下のように定められています。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
つまり、クラクションは危険を防止するために鳴らすもので、前走車が青信号でも動かない場合、その車が急ブレーキを踏んで衝突や追突を起こす危険があるとは言えません。そのため、クラクションを鳴らして催促しても、道路交通法違反に該当する可能性があります。
ただし、前走車が進路変更をしようとしていて、自車と衝突する危険がある場合や、歩行者が車道を横断しようとしていて、自車が衝突する危険がある場合などは、危険を防止するためにクラクションを鳴らすことができます。
確かに道交法の規定では違法行為になるわけですが、現実に即した対応をするならクラクションを短く鳴らして注意を促すのが最も現実的でしょう。
クラクションを鳴らして催促した結果、前走車が動き出して衝突や追突を回避できた場合は、道路交通法違反にはなりません。
そして、青でも進まないのは交差点を通過できない状況の場合以外は駐停車違反です。
青信号で進まないのは道路交通法違反?ルール・マナー違反?
青信号は、「進むことができる」であって「進め」の命令ではありません。
状況が変わった(青になった)ことに気が付かないことが、直ちに駐停車違反とは言えないでしょう。
例えるなら、MT車でクラッチ操作を間違えてエンストして発進が出遅れたら、駐停車違反だと言っているようなものです。
ただし、自分勝手な都合で道路真ん中に止まったまんまで他の交通を妨害しているのであれば重大な迷惑行為です。卒業検定なら失格になるでしょう。
違反とみなされる可能性もあるでしょう。
クラクション・バッシング違反の罰金・罰則|青信号で進まない車
パッシングを含む様々な妨害運転(煽り運転)がドライブレコーダー等により立証された場合、以下のような罰則が課されます。
■妨害運転(交通の危険のおそれ)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
基礎点数25点
■妨害運転(著しい交通の危険)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
基礎点数35点
まとめ:青信号で進まない!クラクションでバッシングは?
クラクション(警音器)を使うと、車の周りに大きな音を出すことができます。でも、このクラクションを鳴らすルールがあるんです。
まず、クラクションを鳴らす正しい使い方として、以下のような場面があります。
- 信号が青に変わったけれど前の車がなかなか発進しないとき、前の車に気づかせるために鳴らす「催促クラクション」。
- 走行中に車線を譲ってもらったり、道路に入れてもらったりしたときにお礼として鳴らす「サンキュークラクション」。
- 家族や友達などと別れるときに挨拶の意味で鳴らす「バイバイクラクション」。
しかし、クラクションの使い方にはルールがあり、道路交通法という法律で定められています。この法律によれば、クラクションを鳴らすのは、特別な場合を除いてはダメなんです。
道路交通法では、次のように書かれています。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
つまり、催促クラクションやサンキュークラクション、バイバイクラクションなどは、本来クラクションを鳴らす必要のない場面で使うことになります。このような使い方は、「警音器使用制限違反」として、反則金3000円が科せられる場合があるということです。ただし、違反点数はつかないそうです。
道路交通法で言われている「危険を防止するためやむを得ないとき」にクラクションを鳴らすのは、本当に危険を防ぐために必要な場合に限られます。例えば、他の車が自分の車に気づかずに車線変更をしようとして衝突の危険がある場合など、事故を防ぐために鳴らすことができます。
「完全遵法主義」で対応しようとするなら「窓を開けて声をかける、手を振ってみる。それでも気づかなければ降りて行って運転席に直接話しかける」ということになります。
ただしこういうのは「その場の状況に鑑み、時宜に応じて適切な方法を見つけ出すことで合理的な解決を図る」ものです。
信号を見ていない相手に対し「怒りを込めて長々とクラクションを鳴らす」のは好ましいことではありません。道交法に鑑み、そういう感情に任せた運転手を取り締まることはあってもいいです。
ただ「信号変わってますよ」という注意を促すために短く鳴らすことまで咎めだてるようなものではありません。
現実にその場に警察官がいたとしてもその行為をもって検挙されることもないと思われます。