宛先不明で戻ってきたハガキはどうなる?交換?もう一度使えるんでしょうか?
宛先不明で帰ってきたハガキは郵便局で手数料を払えば書き損じのハガキと同様に交換してもらえるのでしょうか?
宛先不明 はがきはどうなる?交換?戻ってきたハガキはもう一度使える?
宛先不明で戻ってきたハガキはどうなるのかというと、結論から言うと使えません。
一度出して、赤い返送印が押されているハガキは使用済みで交換できません
一度投函した葉書には、もう消印が押されています。
これは使用済み葉書とみなされるので、「書き損じ」として交換することはできません。
消印が料額印面(表面左上)に押されている、汚損・き損されているものも同様で自分宛に届いた年賀葉書の宛先を意図的に消したものも使用済みですので無理です
また、年賀状は消印がないからわからないだろう、と思う人もいるかもしれませんが、
目に見えないだけで、機械識別のためのバーコードが特殊インクで印字されていますので、消印があるのと同じで、バレてしまいます。
手数料5円で交換できるのは、あくまでも「未投函」の葉書です。
宛先不明で戻ってきたとしても、途中までは郵送されてますし、「宛先不明」の赤スタンプが押されている限り5円を支払っても交換してもらえません。
ただし、記載した住所に間違いがなく、配達する側の間違いであるときは、料金返還の対象になります。
差し出しから1年以内に申請すれば、50円の切手かハガキで返してもらうことが可能です。(内国郵便約款第67条)
まとめ:宛先不明 はがきはどうなる?交換?戻ってきたハガキはもう一度使える?
宛先不明で戻ってきたハガキはどうなるのかというと、宛先住所が正しいもので間違いない場合、戻ってきたハガキに次のような内容の付箋をつけてポストに投函すれば、配達してもらえるのが普通です。
「あて先不明として差出人に返送されましたが、あて先住所は正当で、受取人の転居もありません。再配達をお願いいたします。」
ただもし、あて先の記載ミスによって戻ってきた場合は、ハガキを交換してもらうことはできないものの、50円切手をはり足して、あて先を訂正し、その郵便物の表面に「再差出し」と朱記して、差し出すことができます。
◆内国郵便約款第27条(郵便葉書の再差出し) 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に返還した郵便葉書は、これを再び郵便葉書として差し出すことができません。ただし、差出人に返還した郵便葉書で、その表面の見やすい所に「再差出し」と朱記し、又は再差出しであることを明らかにし、新たにその料金相当の郵便切手をはり付けたものについては、この限りでありません。
ちなみに、郵便局から見れば、還付された年賀状は宛先を配達する郵便局まで行き(往)、配達不能なので差出人宅へ配達(複)されてます。
往路の料金は差出人は払ってますが、復路の料金はタダです。ただでさえ復路分で赤字なのにプラスして交換だと郵便局としても採算に合わないので交換はしません。