道路標識の積2t・積3t規制とは?
進入禁止の標識に「積3t」の補助標識が付いていた場合、「積3t」には3000kgちょうどの車は含まないのでしょうか。
最大積載量3tの貨物自動車は総重量6t未満であれば、道路標識積3t規制の道路を通行出来る?
道路標識の積3t規制とは意味は?積2tは?
道路標識での重量規制(赤い丸の中に青い字で「3t」とか「5.5t」と書かれている標識)は総重量での規制です
重量制限標識は、主に、橋、地盤のゆるい道路などに設けられています。
※総重量=車両重量+乗員重量+積載物重量
路肩等の強度で規制しているので、車両(単体)の重量と積荷の重量の総重量で判断しなければいけません。
しかし、「積3t」の場合は最大積載量3トン以上又は車両総重量8トン以上の貨物自動車、大型特殊自動車が規制対象となります。
積み荷が空でも最大積載量3トンの車両で「積3t」の補助標識の在る道路を通行の場合、違反となります。
ちなみに、大型トラックというのは「車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上」の貨物自動車のこと
どちらにしても「道路標識積3t規制の道路」を「最大積載量3t」の車両で走行した時点でアウトです。
例えば、「最大積載量2t以上の貨物自動車等とマイクロバス以外の大型乗用自動車等通行止め」で通れないのは
・ 最大積載量2t以上の貨物自動車
・ 定員30人以上の乗用自動車
・ 大型特殊自動車
「最大積載量3t以上の貨物自動車等と路線バス、マイクロバス以外の大型乗用自動車等通行止め」で通れないのは
・ 最大積載量3t以上の貨物自動車
・ 定員30人以上の乗用自動車(路線バスは除く。)
・ 大型特殊自動車
といった感じになります。
「最大積載量2t以上の貨物居住者専用車両を除く」という標識は「最大積載量2t以上の貨物」が車両通以降止めの対象ですが、「居住者用車両」であれば対象外ってことです。
■「居住者用車両」とは
規制区間内又は規制区域内に所在する住居、会社その他、人が社会生活を営む場所又は車庫、倉庫その他、人が管理する場所に出入りするために使用する車両が該当するとしています。
具体的には、居住者が乗車している車両、居住者宅への訪問車両、その他、規制区間内又は規制区域内を所用のため出入りする宅配便、行商車両などが該当するものと解しています』(平成25年第四回都議会定例会 西沢けいた議員の文書質問に対する答弁書)
まとめ:道路標識の積3t規制とは意味は?積2tは?
補助標識の「積3t」「積2t」は、それぞれ3t・2t積んでいるの意味ではなく、3t積める(2t積める)の意味です。空荷でも積載量3t以上(2t以上)のトラックなら通行止めです。
実際問題として、トラックにある程度の荷物を積んでいる時に、その荷物の重量を測る手段は、普通の人は持っていませんよね。清掃工場とかなら、トラックごと重量を測る計量器が設置されますが、一般道路にそんなものはありません。それが現状なのに、何t積んでいるからダメだ、なんて規制標識は守りようがありませんし、警察も守らせようがありません。車検証や車体後部の最大積載量の数字を見て、このトラックは何t積みだからダメだ、と言う規制にするしかありません。
補助標識の「積3t」「積2t」に関しては最大積載量と車両重量は関係ありません。