原付/バイクの黄色いナンバーとピンクのナンバーの違い|何cc?

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原付にピンクナンバーと黄色ナンバーがありますが違いは?

道交法上や税制上の違いが有るのでしょうか?何ccまで?

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原付/バイクの黄色いナンバーとピンクのナンバーの違い|何cc?

原付のナンバープレートは、白、黄色、ピンクの3種類があります。白は普通の原付、黄色とピンクは小型原付です。

白ナンバーの原付

白ナンバーの原付は、排気量が50cc以下の原付です。運転免許は、原付免許または普通自動車免許があれば運転できます。法定速度は30km/hです。

黄色ナンバーの原付

黄色ナンバーの原付は、排気量が51cc~90ccの小型原付です。運転免許は、普通自動二輪車免許(小型限定)が必要です。法定速度は60km/hです。

ピンクナンバーの原付

ピンクナンバーの原付は、排気量が91cc~125ccの小型原付です。運転免許は、普通自動二輪車免許(小型限定)が必要です。法定速度は60km/hです。

黄色ナンバーとピンクのナンバーの違いは?

黄色ナンバーとピンクのナンバーの違いは、排気量だけです。運転免許や法定速度は同じです。

黄色ナンバーとピンクのナンバーのメリット

黄色ナンバーとピンクのナンバーの原付には、いくつかのメリットがあります。

駐車場料金が安い
自動車税が安い
高速道路を走行できない

黄色ナンバーとピンクのナンバーの法律

黄色ナンバーとピンクのナンバーの原付には、以下の法律が適用されます。

原付の制限速度は一般道で30km/h以下
原付は車両保険への加入が義務付けられている

まとめ:原付/バイクの黄色いナンバーとピンクのナンバーの違い|何cc?

原付のナンバープレートには色によって異なる種類がありますが、それぞれのナンバープレートには法律上の違いが存在します。まず、黄色ナンバーとピンクナンバーの違いは、二輪車の種類や税金の違いに関連しています。

黄色ナンバーやピンクナンバーは、普通自動車免許では運転できません。
交通法では、小型自動二輪扱いになりますので、最低でも「普通自動二輪 小型限定(125cc以下の二輪)」という二輪免許が必要です。
色の違いは税区分の違いです。

普通自動車免許で運転はできませんが、普通自動車免許を持っていれば教習時間も短期間で取得可能ですし、税金も安く、二段階右折も無いし、法定速度も他の車と同じ60km/hとなります。
維持費も安いため、通勤通学用と割り切って所有している人も多いです。

●白ナンバー
原付(道路交通法)
第1種原動機付き自転車(道路運送車両法)
50cc
法定速度 30km/h
原付免許。普通自動車免許等の4輪免許。二輪免許
軽自動車税 1000円/年

●黄色ナンバー
・小型自動二輪(道路交通法)
・第2種原動機付き自転車(乙) (道路運送車両法)
50ccを超えて90cc以下
法定速度 60km/h
普通自動二輪 小型限定 以上の二輪免許
軽自動車税 1200円/年

●ピンクナンバー
・小型自動二輪(道路交通法)
・第2種原動機付き自転車(甲) (道路運送車両法)
90ccを超えて125cc以下
法定速度 60km/h
普通自動二輪 小型限定以上の二輪免許
軽自動車税 1600円/年

黄色ナンバーは、排気量50ccを超えて90cc以下の原付二種(小型自動二輪)に使用されます。一方、ピンクナンバーは排気量90ccを超えて125cc以下の原付二種(小型自動二輪)に付けられます。これらのナンバープレートの色の違いは、法律上の税区分の違いを示しています。

これらの原付二種は、一般の普通自動車免許では運転することはできません。普通自動車免許ではなく、特別な二輪免許である普通自動二輪免許(125cc以下の二輪)が必要です。

黄色ナンバーとピンクナンバーの原付二種は、通常の原付(一種原動機付自転車)よりも速度が速く、法定速度は60km/hです。また、税金や保険料も通常の原付よりもやや高めですが、維持費は通勤や通学などに利用する人にとっては手頃な価格です。

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