法学書院が廃業で版権は?古書・古本の高額転売に注意

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法学書院が廃業していたことがツイッターの投稿から7月13日ころに判明。

法学書院は司法試験の受験テキストだったり日本の法律関連の書籍を出版していた出版社。

出版されていた本の版権はどうなるのでしょうか?

倒産と同時にすべて絶版となるのでしょうか?

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法学書院が廃業で版権は?古書・古本の高額転売に注意

法学書院は法律専門書分野にも裾野を広げると同時に,司法試験をはじめ国家試験総合指導誌・月刊『受験新報』などを発行。

「法律を勉強している人々を応援する本づくり」を出版理念としており,1966(昭和41)年からは和田英夫『演習憲法』,田上・市原『演習行政法』,服部栄三『演習商法』(全3巻)など専門書分野に進出,以降「法学論点叢書」「法学演習講座」「法律学基礎講座」「基本マスターシリーズ」「法学解答シリーズ」「模範答案全集」などを発売

他にも、上田徹一郎「民事訴訟法」や新堂幸司「民事訴訟法」などの法律書を数多くて影てきた出版社。

出版社が倒産した場合、出版されていた本の版権はどのように取り扱われるのでしょうか?

出版社の倒産や廃業は、出版されていた本の版権処理においてさまざまな問題を引き起こす可能性があります。特に、在庫が多量にある場合、ゾッキ本市場と呼ばれる市場に処分されることが一般的です。ゾッキ本市場では、大量の在庫本が格安で入手可能となりますが、このような状況が続くと、他の出版社による復刊が困難になる場合もあります。

ただし、復刊の見込みがある本の場合、いくつかのシナリオが考えられます。まず、元版元が紙型やデータを保管している場合、これらを使用して復刊版を制作することが可能です。また、既刊本のページをそのまま使用した復刻版を制作することもあります。この場合、元版元・著者・新版元の間で出版契約が交わされ、本の復刊が行われます。

しかし、元版元が紙型やデータを保管していない場合や紛失した場合、新たに組み直して復刊する必要があります。この場合、著者と新版元の間で出版契約が締結され、本が刊行されることになります。新組での復刊には、原稿の入手や再編集、デザインの再作成など、手間と費用がかかることがありますが、出版社や著者の意思によって実現することができます。

法学書院の会社情報

【商号】 株式会社 法学書院
【所在地】 〒112-0015 東京都文京区目白台1丁目8-3
【創業】 1936(昭和11)年1月11日 1951(昭和26)年8月株式会社に組織変更
【資本金】 1,000万円
【代表者】 代表取締役 北原曉彦

まとめ:が廃業で版権は?古書・古本の高額転売に注意

法学書院は創業当初からの国家試験対策書の分野では,司法試験・予備試験はもちろん司法書士,行政書士,弁理士,衛生管理者,通訳案内士などの受験対策関連書籍を数多く発行してました。

法学書院のような出版社が倒産した場合、出版されていた本の版権はどうなるのでしょうか?

通常、出版権は譲渡することができます。出版社が倒産する場合でも、破産管財人と呼ばれる人が出版社が持っている本の版権を他の出版社や個人に売ることがあります。これにより、倒産した出版社が保有していた本の版権は新しい持ち主に移るのです。

ただし、出版社が完全に廃業してしまう場合、破産管財人が付かないこともあります。その場合、倒産した出版社の借金や問題を解決するために債権者集会が開かれ、すべての財産が売却されることがあります。このとき、出版社が保有していた本の版権や著作権なども、何らかの形で他の出版社や個人に移されることになります。

出版業界は、時には不況の影響を受けて出版社が廃業に追い込まれることもあります。たとえば、月刊誌などが休刊する場合もあります。特に、専門書籍を扱う出版社は市場が狭いため、経営が難しいことがあります。総合出版社と比べると専門書籍の出版社は規模が小さく、経営に苦労することが多いです。

まとめると、出版社が倒産すると、出版されていた本の版権は他の出版社や個人に譲渡されることが一般的です。ただし、完全に廃業する場合には債権者集会などが行われ、すべての財産が売却されます。専門書籍を扱う出版社は市場が狭いため、経営が難しいことが多いです。出版業界は変化に富んでおり、倒産や廃業のリスクがある一方で、新しいチャンスも生まれることもあります。

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