カラスはなぜ駆除できないんでしょうか?
カラスという害獣がなぜ法律で駆除が禁止され保護されているんでしょうか?その理由は?
カラスはなぜ駆除できない?
野生動物を保護する目的で作られた鳥獣保護法により、捕獲(今は駆除という言葉は使っていません)には許可が必要で、自分で勝手に行うことはできません。
野生の鳥類や哺乳類は鳥獣保護法によって保護されているため、許可がなければ駆除できません。
何らかの被害が出て、やむを得ず許可が下りた場合は、駆除されることもあり自治体ではいがいとカラス駆除をしているようです。
関東では東京都が最も気合いを入れてやっています。
カラスは鳥のなかでは、最も多く駆除されています。多い時には全国で年間40万羽ほど、現在でも25万羽前後が駆除されています。
数字を見てわかる通り、数が多すぎて効率的にやれないのでやっていないと思われているのではないかと思います。
カラスは以前と比べると少し減ったようですが、現在でも多い場所では多く、今は数は横ばい状態のようです。
カラスを駆除したい場合は、お役所に駆除の申請をすれば可能です。
市町村によっては、カラス駆除をした場合に報奨金がもらえる自治体もあるようです。
カラス駆除はなぜ法律(鳥獣保護法)で禁止?理由は?
日本に生息する野生の鳥類と哺乳類は鳥獣保護管理法により保護されています。
第8条「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止」※ 捕獲とは殺傷含む
カラス駆除はなぜ法律(鳥獣保護法)で禁止されているのかというと、カラスについては”鳥類”であることが保護理由になっていると思われます。
鳥類哺乳類について一律保護するような形が取られており、その中の害獣の対応については国がその都度判断し対応する・・・みたいな形式です。
カラスも含めて自然ですから、人間の都合で勝手に駆除していると自然破壊につながるからでしょう。
ニホンオオカミみたいに絶滅させてしまうことになります。
但しカラスは狩猟鳥獣に指定されており、狩猟方法によってはミヤマガラス、ハシブトガラス、ハシボソガラスは狩猟期間、狩猟方法、区域を守れば許可なく捕獲可能。
狩猟期間外に捕獲する場合は、管轄する役所への許可が必要で違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
捕獲に関しては危険が伴う(これは捕獲している人だけではなく、第三者への被害、生態系への被害、乱獲の弊害なども含みます)ため、許可申請をしても狩猟免許の所持者等でないと認められなかったり、個人には認めなかったりとハードルが高くなっています。