軽・小特を除く 標識は軽自動車?軽車両で自転車?軽自動車および小型特殊自動車を除く

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標識の「軽・小特を除く(軽自動車および小型特殊自動車を除く)」の「軽」は軽自動車?

「軽・小特を除く」の標識は自動二輪車、軽自動車、小型特殊自動車以外の自動車は通行できないのでしょうか?

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軽・小特を除く 標識は軽自動車?軽車両で自転車?軽自動車および小型特殊自動車を除く

標識の「軽・小特を除く(軽自動車および小型特殊自動車を除く)」の「軽」は軽自動車のことです。

そもそも、「軽」とは以下の条件に該当する普通自動車のことで、軽自動車の概要に全て当てはまります。

①長さ3.4m以下
②幅1.48m以下
③高さ2m以下
④総排気量660cc以下(内燃機関を原動機とする自動車限定)

「軽自動車および小型特殊自動車を除く」と言う補助標識がありますが、それを短縮した表示と推察されます。

「軽」には「軽車両(自転車など)」という意味はありません。「軽車両」と「軽(軽自動車)」は全くの別物です。

つまり、軽車両(自転車や荷車)は規制対象外。

自動車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいいます。

まとめ:軽・小特を除く 標識は軽自動車?軽車両で自転車?

「軽・小特を除く」のように補助標識で用いられる略称には次のようなものがあります。

大型自動車 大型
普通自動車 普通
大型特殊自動車 大特
自動二輪車 自二輪
軽自動車 軽
小型特殊自動車 小特
原動機付自転車 原付
二輪の自動車及び原動機付自転車 二輪
普通自転車 自転車

軽自動車とは長さが3.3m以下、幅が1.4m以下、高さが2m以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が0.660リットル以下のものに限る)とされています。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

軽車両(自転車や荷車)には略称はないため、標識では「軽車両」と表記されるようです。

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