菊の御紋の花びらの枚数は何枚?16枚?15枚?14枚?

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「菊の御紋」に描かれている花びらの枚数は何枚?

日本の菊の紋章に16花弁と14花弁の物があると聴いていますが!この違いはなんなのでしょうか?

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菊の御紋とは??

「菊の御紋」に描かれている花びらの枚数について、天皇家の「菊の御紋」は「十六八重表菊」と呼ばれる16枚です。

菊は天皇家、宮家の紋章で、現在でも宮内庁が使用禁止令を出しています。

1871年の「皇族以外の菊花紋使用禁止令」は、終戦までありました。ことに天皇家の「十六八重表菊」は現在でも宮内庁が使用禁止令を出しています。

菊の種類は八重表菊で、旧有栖川宮家も16枚、旧梨本宮等14枚、旧山階宮家は21枚等となっています。

皇族家紋の雛形として十四葉一重裏菊が定められた経緯があり、宮家(常陸宮家、秩父宮家、高松宮家等)では14枚が多いようです。

菊の御紋の花びらの枚数は何枚?16枚?15枚?14枚?

菊の御紋の花びらが16の花弁がある菊紋を「十六菊」、14の花弁がある菊紋を「十四菊」といい、菊が複数重なっている表を向いた十六菊を「十六八重表菊」、同様の十四菊を「十四八重表菊」といいます。

十六八重表菊は、天皇、皇太子、皇太孫とその配偶者のみが使用できる紋章。

十四八重表菊は、それ以外の皇族が使用できる紋章です。

また、十六菊は日本の国章の代わりとして、在外公館やパスポートなどに使用されます。

菊花紋を使用したい場合は、上記の通り憚りがあるので十四菊、十二菊、十菊など枚数を減らした紋を使用します。

十六菊花紋は、古代メソポタミアにあったシュメール王朝の王家が使用していた歴史があり、日本では鎌倉時代の後鳥羽上皇が菊を愛して「お印」として菊花紋を用いたことから、これ以後皇室の紋として使用されるようになったと言われています。

国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗、これらと類似する商標は、商標登録できません(商標法4条1項1号)。ただし、「登録」できないだけで、「使用」すること自体は禁止されていません。

菊花紋は商標登録できません。

商標法第2章第4条 ( 商標登録を受けることができない商標 )

菊の御紋の由来

菊は、中国の貴族たちに好まれた花で、古くから鑑賞用としいて栽培された。

また菊は延命長寿の薬ともされ、九月九日の重陽の節では杯の酒に菊を浮かばせた【菊酒】が飲まれた。

このような菊は、平安時代はじめに日本に伝えられ広まった。

さらに平安時代半ばには菊の花が文様となり、貴族たちの衣類や調度品に多く用いられるようになった。

公家などの間に文様が急速に広まり、この動きをみた後鳥羽上皇が、自分の持ち物に菊の文様を描かせるようになった。

後鳥羽上皇は菊の花を好む人で、菊紋を用いると、ほかの公家たちは菊紋を遠慮するようになった。

皇室の紋章が菊の紋と正式になったのは、だいぶ後の鎌倉時代末の後宇多天皇の頃だという。

菊花紋が皇室の紋章として用いられたのは、鎌倉時代初期、とりわけ菊を好んだとされる後鳥羽上皇の頃からといわれています。

その後、弁の単複・数、花の中心円などに規定はなく、皇室からの下賜もあり、武家・神社仏閣・商標など様々に使用されましたが、大正15年の「皇室儀制令」によって内廷皇族の紋は「十六葉八重表菊形」、各宮家は「十四葉一重裏菊形」と厳密に定められました。

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