自分が新型コロナウイルスに感染しているかもしれないと思ったら?コロナかもしれない初期症状や不安がある場合に、
どこで相談をすると良いのか、病院で受診をするまでの流れは?といった情報をまとめています。
また、仮にコロナウイルスに感染してしまった場合や濃厚接触者となった備えた各種補償(給付金や手当)についてもまとめています。
コロナかもしれない症状は?
まず発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控え、受診に備えて毎日、体温を測定して記録しておくようにしましょう。
少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すみやかに相談することを厚生労働省が推奨しています。
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
出典:【厚生労働省】国民の皆さまへ (新型コロナウイルス感染症)
他にも、新型コロナウイルスで気を付けたい症状としては、次のようなものがあります。
味覚・嗅覚異常
筋肉痛
頭痛
出典:https://www.clinicfor.life/articles/covid-031/
味覚・嗅覚異常とは物を食べているのに味が感じない、食べ物の臭いが分かりにくいといった症状です。
鼻の奥の方にあり嗅覚を司る嗅細胞にコロナウイルスが感染することによって嗅細胞が障害を受けるからだと考えられています。
身体がウイルスと戦いやすくするために体温を高く際に自分の意志と反して筋肉が収縮や拡張を繰り返すことで筋肉痛や関節の痛み、疲労感が起こると考えられています。
新型コロナウイルスの典型的ではない症状のひとつに神経症状があり、初期症状として発熱や上気道の症状よりもまず頭痛が見られるケースが報告されています。
コロナかもしれないと思ったらどこで相談・検査?
新型コロナウイルスに感染しているのでは?と不安を感じたり自覚症状がある場合、まずはかかりつけ医に電話で相談をするようにします。
ここでいうかかりつけ医とは、普段から風邪などで頻繁に利用している病院になります。
かかりつけ医がいない場合には各都道府県の新型コロナウイルス相談センター窓口に電話で相談をします。
もしくは、厚生労働省も電話相談窓口を設置しています。
電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
【厚生労働省】各都道府県の新型コロナウイルスに関するお知らせ・電話相談窓口
実際に病院で受診が必要と判断された際には、マスクをして公共交通機関をできるだけ使わずに病院まで移動するようにしましょう。
かかりつけ医がいる場合
診察の結果、問題ないとされれば良いですが新型コロナウイルスの感染が疑われる場合にはPCR外来か新型コロナ外来を受診後、PCR検査を経て陽性・陰性が判断されます。
陽性の場合は入院・ホテルでの療養となります。
かかりつけ医がいない場合
特に症状が4日以上続いている場合は必ず新型コロナの帰国者・接触者相談センターに相談をします。
【厚生労働省】各都道府県が開設している帰国者・接触者相談センター
東京都の場合には、
電話番号:0570-550571
対応時間:9時から22時まで(土、日、休日を含む)
となっています。
コロナで休業となった場合の補償(各種給付金や手当など)
新型コロナウイルスに感染し休業を余儀なくされた場合に受け取ることができる補償(各種給付金や手当など)には健康保険の「傷病手当」があります。
健康保険の傷病手当
新型コロナウイルスに限らず会社員が病気の治療のために仕事を4日以上連続して休んだ場合には、4日目からは健康保険から「傷病手当金」を受け取れます。
傷病手当金の金額は標準報酬月額(おおよその月給を日割りした額)の2/3相当とされています。
自覚症状がないものの検査の結果が陽性だった場合や、陽性と判明する前に咳や発熱の症状があって自宅で休んでいた場合も、傷病手当金の対象になります。
もしくは感染の疑いのある症状が出て休んだものの、検査の結果が陰性で別の病気だったことが判明した場合も傷病手当金の対象です。
家族・身内のコロナ感染で濃厚接触者となった場合の補償
家族や身内などが新型コロナウイルスに感染し濃厚接触者になって仕事を休まなければいけなくなった場合には、傷病手当金は受け取れません。
傷病手当金は自分が病気で休んだときが対象のための制度となっています。
休業補償は受け取れる?
会社が基準を設けて出勤停止の指示を出すような場合には「休業手当」を受け取れることになっています。
ただケガや病気が原因で療養を余儀なくされた場合、法的には会社側が通常の年次有給休暇を取るよう指示することはできないとされています。
子どもの休校で仕事を休んだときの休業補償
「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」という制度がああります。
働いている会社員が自身で申請するのではなく会社がが申請して、国から企業に給付される助成金で、
会社が臨時休校のため出勤できない従業員のために、通常の年次有給休暇とは別に取れる「特別有給休暇制度」を整備すると、
休暇を取った従業員1人につき1日あたり、通常のお給料の日割り相当額、8,330円を上限に助成されます。
対象になるのは次のいずれかの理由に該当する場合です。
(1)新型コロナウイルス感染症のために臨時休校・休業をした小学校、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)、放課後等デイサービスなどに通う子どもがいる
(2)これらに通っている子どもが新型コロナウイルスに感染した・風邪症状などがあって新型コロナウイルスに感染したおそれがあった
対象となる休暇等の期限:2020年9月30日まで
申請期間 2020年12月28日まで
対象となる休暇等の期限はすでに過ぎているので、現時点では過去に休業した場合の補償となります。
【厚生労働省新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について(制度改正のお知らせ)】
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度※年次有給休暇を除く
1人につき「有給休暇ののべ日数が5日以上20日未満の場合は25万円、20日以上の場合は20日ごとに15万円を加算した額(ただし上限は100万円)」
雇用保険の適用事業所ごとに「対象労働者20人」
【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください
会社都合で休業する場合
コロナウイルスの感染拡大防止のために会社から休業するように指示を受けたり、もしくは業績悪化にともなう雇用調整のために休業指示があった場合などは、
休業手当
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
のどちらかを受け取ることができます。
休業手当
会社の指示で従業員を休業させる場合には労働基準法第26条で休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払うことが義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
新型コロナウイルスの影響で仕事が休みとなったもの会社から休業手当の支給がない場合に、従業員自らが申請できる休業支援制度です。
休業前賃金の80%(1日上限1.1万円)を、国が休業実績に応じて支給してくれますが、
申請には会社の署名が必要で、もらえない場合は労働局が事業主に請求するので安心です。
対象となる期間は2020年4月1日~9月30日までの間の休業でしたが、2020年年9月25日に2020年12月31日まで延長となりました。
■申請締切
令和2年4月~6月の休業:令和2年9月30日
令和2年7月の休業:令和2年10月31日
令和2年8月の休業:令和2年11月30日
令和2年9月の休業:令和2年12月31日
■支援金額
上限額:一人一日当たり11000円
支給額:休業前の平均賃金の80%
支給日数:手当なしに実際に休業させられた日数
■厚生労働省問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
休業者が上限1日1.1万円を直接申請できる個人向け「新型コロナ対応休業支援金・給付金」、対象者は? 条件は? 申請方法は?