もしも埋蔵金を自分の所有地で見つけたら全部自分の物にしていいんでしょうか?
自宅の庭から自分で埋蔵金を見つけたら、全部自分のものになる?
埋蔵金を自分の所有地で発見したら所有権は?
埋蔵金を見つけたら、全部自分のものになるかというと、答えは、状況によって異なります
埋蔵金は、民法第241条「埋蔵物の発見」の規定により、遺失物法の適用を受けます。つまり、道で財布を拾ったときとまったく同じ扱いなのです。発見した人は、その場所が自分の土地であろうと、他人の土地であろうと、所轄の警察署長あてにすみやかに届け出なければなりません。もしこれを怠ると「遺失物等横領」の罪に問われ、刑事罰を受けることになります。
警察は遺失者(なくした人)は誰かを調べます。公告(世の中に広く通知をすること)をした後、6か月間、所有権者が現れるのを待ちます。
遺失者が見つかった場合
埋蔵金は全部警察からその人に返還されます。
発見者には返還を受けた人に対して、埋蔵金の価格の5パーセントから20パーセントの「報労金」を受け取る権利が与えられます。
遺失者がわからない場合
発見者と埋蔵金が見つかった土地の現在の所有者とが「等しい割合」で物件の所有権を取得します。
埋蔵金の発見と法律
埋蔵金を自宅の庭で見つけた場合、それは「遺失物」として扱われます。遺失物の発見には、特定の法律が関わります。民法第241条の規定により、発見者はすみやかに警察に報告しなければなりません。この報告を怠った場合、「遺失物等横領」として罪に問われ、刑事罰を受けることになります。警察に報告された埋蔵金は6ヶ月間保管され、その間に遺失者が現れない場合、発見者と土地の所有者に返還されます。
しかし、埋蔵金にはさらなる法的な規定が関係することもあります。文化財保護法も埋蔵金の扱いに影響を及ぼすことがあります。歴史的価値の高い財宝や美術工芸品としての価値がある場合、埋蔵金は文化財として指定される可能性があります。警察は埋蔵文化財の可能性がある場合、教育委員会に鑑定を依頼し、遺失者が見つかった場合はその人に返還されます。
文化財保護法と埋蔵金の所有権
埋蔵金は、「文化財保護法」にも関係してくる場合があります。つまり、昔の金貨や銀貨の中には、現存するものが少なく、歴史的にみてその希少性が高く評価されることがあるのです。また、きれいな状態で出土すれば、美術工芸品としての価値もあります。そういうものを法律によって紛失や損傷から保護しようというわけです。
届け出を受けた警察は、物件が埋蔵文化財の可能性がありそうだったら、その土地の教育委員会に鑑定をしてもらいます。
- 遺失者が見つかった場合は、その人に返還したうえで埋蔵文化財に指定します。
- 遺失者が見つからなければ、物件は国庫または都道府県に帰属し、発見者と土地の所有者に対して、物件の価格に相当する額の「報償金」が支払われます。両者が同一人なら全額、別人なら半分ずつとなります。
まとめ:埋蔵金を自分の所有地で発見したら所有権は?
埋蔵金を見つけた場合、警察に報告することが法的に求められます。発見者と土地の所有者によって所有権が取得される可能性があり、埋蔵金が文化財として指定されることも考えられます。最終的には、遺失者が見つからない場合や文化財として指定された場合に、所有権が確定されることになります。
遺失者が見つからない場合は、埋蔵金は国庫または都道府県に帰属することもあります。この際、発見者と土地の所有者に報償金が支払われることがありますが、その金額は物件の価格に相当します。また、報償金が支払われない場合、物件の所有権は現物として与えられることもあります。ただし、その場合は物件を保管し、勝手に売却することはできません。