マリメッコの閉店セール広告は詐欺?marrimekko.jpは本物?

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マリメッコが閉店セールで90%オフになるというのは本当?

象印フライパン・IKEAのクリナーなどの偽物の詐欺広告に注意をしましょう。

フェイスブックなどSNSで見かけるマリメッコの閉店セール広告は本物なんでしょうか?

フィッシング詐欺の心配はないんでしょうか?

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マリメッコの閉店セール広告は詐欺?marrimekko.jpは本物?

氾濫する「フェイクニュース」や「詐欺広告」をどう見破る? 進む”子ども”のスマホ利用 中学校で開かれた「ネットリテラシー」授業に密着

情報社会の今、大人だけでなく子どもにも確かな「ネットリテラシー」が求められています。兵庫県内の中学校で開かれた、ある「授業」を取材しました。

進む“スマホの低年齢化”
「自分専用のスマホを持つ」が10歳からが過半数を超えます

 いまや私たちの生活に欠かせない「スマホ」。子どもに自分専用のスマホを持たせる家庭も増え、低年齢化が進んでいます。

 内閣府の調査によりますと、ちょうど高学年になる10歳から自分専用のスマホを持つ子どもが過半数を超えることも明らかになっています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b3591f50fea743f53e462a605361d6601888edff

結論から言うと、マリメッコの閉店セール広告は詐欺広告です。

マリメッコが閉店というのも嘘なので、うっかり騙されないように注意をしなければいけません。

百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください!−「高島屋」などの大手百貨店がかたられています−(発表情報)_国民生活センター

消費者庁によりますと、ミズノやワコールのロゴを勝手に使った販売サイトから商品を購入したところ、ブランドと無関係の商品が届いたなどの相談が2021年4月から2022年10月までに約1300件あったそうです。

インスタグラムなどのSNS上で「ミズノ」や「ワコール」のブランドロゴが表示された商品の広告を見て、リンク先のサイトから注文したものの、「ブランドの商品ではない、生地の薄い商品が届いた」などの相談も2022年4月から1年半の間に1277件寄せられているということです。

こうした偽サイトでは大幅な値引きをしている表示になっていたり、注文完了メールが不自然な日本語になっていたりしたということです。

消費者庁は、見慣れた企業のロゴが使用されていてもすぐに信用せず、サイトに違和感がないかなど確認し、周囲の人や相談窓口に相談してほしいとしています。

偽物の詐欺広告を見つけたら?

ネットでうそと思われる商品広告を見つけた場合、まず何をすべきかわからない方も多いと思います。そこで、小学生にもわかるように、対応方法を説明します。

不当表示かどうかを判断する

まずは、その広告が不当表示かどうかを判断します。不当表示とは、商品やサービスの品質や内容、価格や取引条件などについて、実際とは異なることをうそや大げさに表示することをいいます。

具体的には、以下の3つの種類に分けられます。

優良誤認表示:商品やサービスの品質や内容が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常によいものだ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。
有利誤認表示:商品やサービスの価格や取引条件が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常にお得だ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。
その他誤認されるおそれのある表示:消費者に誤解されるおそれがある表示として、商品やサービスについて特に指定されている事項のことです。

不当表示と判断した場合は、情報提供する

不当表示と判断した場合は、消費者庁、公正取引委員会、都道府県の景品表示法主管課に情報提供しましょう。情報提供は、電話や郵送、オンラインなどで行うことができます。

消費者庁では、オンラインの専用窓口(景品表示法違反被疑情報提供フォーム)を設けています。このフォームを利用すれば、パソコンやスマートフォンから簡単に情報提供することができます。

情報提供する際には、以下の情報を記載しましょう。

広告の掲載されているウェブサイトのURLや、広告の画像や動画のURL
広告の内容
あなたの氏名や住所、電話番号

まとめ:マリメッコの閉店セール広告は詐欺

マリメッコが閉店90%セールしているという広告を見かけることがありますが、マリメッコ公式ホームページとURLが違います。

偽サイト:marrimekko.jp

公式サイト:marimekko.jp

サイト内の見た目も全く同じですが詐欺サイトなので注意をしましょう。

もしネットで何らかの契約や商品購入を決めてから、詐欺だと分かった場合。

相手は代金引換えで送ってくることもありますが、受取拒否をして大丈夫です。

生ものだろうと2009年から法律の内容が改正されて8日以内であればクーリングオフできる用意なりました。

宅配便で送ってこられても受け取らないことです。消費者に義務はありません。

「生鮮食品」でも電話で勧誘して契約した全商品が、クーリングオフの対象になっています。

届いた荷物を開封した場合でもクーリングオフが可能で、業者から「クーリングオフ対象外です」と言われてもこれは返品させないための方便に過ぎません。

クーリングオフ期間は、契約書類(法定書面)を受け取った日から8日間ですが、契約書類がない場合はいつでもクーリングオフが可能です。

いずれにしても、こまったら消費生活センターに連絡しましょう。

全国の消費生活センター等_国民生活センター

また、不正な広告を見つけたら、その情報を報告することが大切です。商品やサービスについてのウソや大げさな表示は、消費者を騙すことで法律に違反します。消費者庁や公正取引委員会、それに都道府県の景品表示法主管課に連絡してみましょう。消費者庁では、オンラインの専用窓口を設けています。そこから情報を提供することができます。

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