モペットのようなフル電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)は規制緩和で免許不要になる?ばれない?
モペットはエンジン掛けないで乗っても無免許運転で違反の取り締まりになる?
モペットは今後、法改正で気軽に乗れるようになることはあるんでしょうか。
モペット違反の取り締まり|免許不要・ばれない?
モペットのようなフル電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)は電気やガソリンで作動する原動機を備え、ペダルをこがなくても手元のスロットルを回すと進みますが、。法令上は「原付きバイク」に分類されています。
「ペダル付きの原動機付自転車 は」 、原動機を作動させず、ペダルを用い、 、 かつ人の力のみにより走行させることができるものであったとしても、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車に当たります
「ペダル付きの原動機付自転車」をペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も、原動機付自転車の「運転」に該当します。
なのでモペットで自転車・チャリ走行の時でも、
・ 免許証が必要
・ ヘルメットが必要
・ 歩道は走れない。
・ 片側2車線までなら、一番右のレーンに入って交差点の中央付近を通って右折する。
・ 右側の路外の店に入る時も中央線に寄った状態で右折を待つ。
などの特性が生じる上、その一方通行のように「自転車の枠組には入らない」といったことが起きるので、注意が必要です。
(実質チャリなのに道路の中央に寄っての右折とか怖いのだが、決まりごとなので仕方ない。これで二段階右折とかしたら右左折方法違反。)
もちろんモペットで自転車走行のみの運用だとしても、ナンバープレートや自賠責が必要です。
モペット違反の取り締まり|規制緩和は?
電動キックボードに関しては、道路交通法の改正案が2022年4月に可決され、改正道交法では、
16歳以上が乗車可
免許は不要
ヘルメットは任意
車道における最高速度は20km/h
となる見込みです。
モペットのようなフル電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)に関しては現時点では規制緩和されるようなことはないようです。
まとめ:モペット違反の取り締まり|免許不要・ばれない?
モペットは法令上は「原付きバイク」に分類されるため、エンジンかけてなくても乗車して走行してれば違反です。
モペットで公道を走る場合は
①前照灯(ヘッドライト・常時点灯)
②警音器(クラクション。ベルは意味無し)
③後部反射器(赤色)
④番号灯(ナンバープレートライト)
⑤後写鏡(バックミラー)
⑥ナンバープレート(つまり、届け出)
以上が基本となります。
エンジン切れば走っててもオートバイ扱いじゃないということになると、下り坂でエンジン切ればは歩道を走っていいとか、エンジン切って惰性で歩道に突っ込んでも違法じゃない、なんてことになってしまいます。
ちなみに、道交法第2条3項には、原付や自動二輪は押して歩くと歩行者扱いとなる、としか書かれておらず、エンジンがかかっているかどうかについては言及されていません。
道路交通法第1章第2条3項
「3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 」
つまり、押して歩いている場合のみ、歩行者になります。
なおまたがって坂道を下ると運転しているのと同じになるので、違法です。