インスタ(instagram)などで「無印良品の在庫一掃セール」の広告を見掛けることがあります。
結論から言うと、偽物の詐欺広告なので注意をしましょう。
消費者庁もスポーツ用品の「ミズノ」や下着メーカー「ワコール」のロゴを勝手に使用し女性用の衣料品などを販売する偽サイトが広がっているとして注意を呼びかけています。
無印良品 在庫一掃セール|インスタ広告の偽サイトに注意!
SNSなど悪用“投資詐欺”急増…2億円超の被害も
SNSなどを悪用した投資名目の詐欺被害が急増しているとして、福岡県警が注意を呼びかけています。
先月には福岡市の女性が、2億円以上をだまし取られる事件も発生しています。
福岡県警によりますと、2020年から2022年の3年間に、福岡県内で確認された投資詐欺の被害は、それぞれ年間1件でした。
しかし、去年は1年間で19件(暫定値)と急激に増えました。
さらに被害額の総額も、去年はおよそ3億3200万円と、過去3年間と比べて3億円以上増加しています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/920435b1ae104d882d3e0a495b32f75a55911115
インスタグラムなどのSNS上で「無印良品 在庫一掃セール」の広告を見かけても、安易に注文をしたりしないように気を付けましょう。
無印良品から公式から「【注意喚起】悪質サイト、偽サイトにご注意ください」として注意を呼び掛けています。
こうした偽サイトでは大幅な値引きをしている表示になっていたり、注文完了メールが不自然な日本語になっていたりしたということです。
消費者庁は、見慣れた企業のロゴが使用されていてもすぐに信用せず、サイトに違和感がないかなど確認し、周囲の人や相談窓口に相談してほしいとしています。
無印良品 在庫一掃セール|偽物の詐欺広告を見つけたら?/h2> ネットでうそと思われる商品広告を見つけた場合、まず何をすべきかわからない方も多いと思います。
不当表示かどうかを判断する
まずは、その広告が不当表示かどうかを判断します。不当表示とは、商品やサービスの品質や内容、価格や取引条件などについて、実際とは異なることをうそや大げさに表示することをいいます。
具体的には、以下の3つの種類に分けられます。
優良誤認表示:商品やサービスの品質や内容が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常によいものだ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。
有利誤認表示:商品やサービスの価格や取引条件が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常にお得だ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。
その他誤認されるおそれのある表示:消費者に誤解されるおそれがある表示として、商品やサービスについて特に指定されている事項のことです。
不当表示と判断した場合は、情報提供する
不当表示と判断した場合は、消費者庁、公正取引委員会、都道府県の景品表示法主管課に情報提供しましょう。情報提供は、電話や郵送、オンラインなどで行うことができます。
消費者庁では、オンラインの専用窓口(景品表示法違反被疑情報提供フォーム)を設けています。このフォームを利用すれば、パソコンやスマートフォンから簡単に情報提供することができます。
情報提供する際には、以下の情報を記載しましょう。
広告の掲載されているウェブサイトのURLや、広告の画像や動画のURL
広告の内容
あなたの氏名や住所、電話番号
無印良品 在庫一掃セール|偽サイトのチェックポイント
「無印良品 在庫一掃セール」のようなウェブサイトが偽サイトかどうかをチェックする際に、以下のポイントに注目してください。
サイトのURLが怪しい
偽サイトは、ブランドの正式な英語表記と少し異なるURLを使用することがあります。URLが正確でない場合、偽サイトの可能性が高まります。
日本語の表記や文章がおかしい
本物のウェブサイトは、日本語表記や文章表現が正確で、適切な言葉が使用されています。偽サイトでは、文章がおかしかったり、誤字脱字が多いことがあります。
大幅な値引き
商品価格が異常に割引されている場合、要注意です。値引きが現実的でないほど大きい場合、そのウェブサイトは偽サイトの可能性が高いです。
運営会社の情報が不正確
ウェブサイトに運営会社の情報が記載されている場合、その情報を確認しましょう。住所が虚偽であるか、情報が食い違っている場合、偽サイトの兆候です。
支払い方法が限定されている
偽サイトでは、支払い方法が制限されていることがあります。クレジットカードのみ、銀行口座への前払いのみ、代金引換サービスのみなど、選択肢が限られている場合、注意が必要です。
無印良品 在庫一掃セールまとめ|インスタ広告の偽サイト
もしネットで何らかの契約や商品購入を決めてから、詐欺だと分かった場合。
相手は代金引換えで送ってくることもありますが、受取拒否をして大丈夫です。
生ものだろうと2009年から法律の内容が改正されて8日以内であればクーリングオフできる用意なりました。
宅配便で送ってこられても受け取らないことです。消費者に義務はありません。
「生鮮食品」でも電話で勧誘して契約した全商品が、クーリングオフの対象になっています。
届いた荷物を開封した場合でもクーリングオフが可能で、業者から「クーリングオフ対象外です」と言われてもこれは返品させないための方便に過ぎません。
クーリングオフ期間は、契約書類(法定書面)を受け取った日から8日間ですが、契約書類がない場合はいつでもクーリングオフが可能です。
いずれにしても、こまったら消費生活センターに連絡しましょう。
また、不正な広告を見つけたら、その情報を報告することが大切です。商品やサービスについてのウソや大げさな表示は、消費者を騙すことで法律に違反します。消費者庁や公正取引委員会、それに都道府県の景品表示法主管課に連絡してみましょう。消費者庁では、オンラインの専用窓口を設けています。そこから情報を提供することができます。