ながら運転(ながらスマホ)の罰則が2019年12月1日から強化され、
違反点数や反則金が3倍以上に引き上げられました。
ながら運転(ながらスマホ)によって危険運転と判断されると違反点数は6点となり、
即刻、免許停止でなおかつ刑事罰の対象となるなど厳罰化されたことになりますが、
適用範囲(定義)はどのようになっているのでしょうか?
ながら運転(ながらスマホ)の定義は?
まずながら運転(ながらスマホ)について道路交通法の該当する部分を抜粋すると下記のようになっています。
道路交通法 第71条 第5号の5
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、
携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話
(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、
又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
ながら運転(ながらスマホ)の「ながら」とは何を指すのかというと、「運転に関係のない行為」がすべて適用範囲と考えることが出来そうです。
たとえば、運転中に脇見運転してしまうのもながら運転と見なされ、
スマホだけではなくてカーナビを操作したり、カーナビ画面を注視してしまうのもながら運転に含まることになり、
違反が発覚した際には現行犯で検挙される対象となりえます。
ながら運転(ながらスマホ)の適用範囲はどこからどこまで?
「運転に関係のない行為」をしていたら、ながら運転(ながらスマホ)とみなされて罰則の対象となってしまうわけですが、
現実的に考えてながら運転(ながらスマホ)の適用範囲を考えてみると、「保持」というのがまずキーワードになってきます。
先ほどの道路交通法にある通り「全部又は一部を手で保持しなければ捜査できない機器」が対象となるので、
運転中にスマホを手に持ってLINEをしたり通話をするのは間違いなくながら運転(ながらスマホ)となります。
スマホをスタンドなどに立てかけて、カーナビ代わりにスマホを見るのは違反と見なされる可能性は低いと思われるものの、
ながら運転(ながらスマホ)が絶対に適用されないわけではありません。
ながら運転(ながらスマホ)では「注視」するのもいけないとされているので、
スマホもしくはカーナビの画面を見過ぎていると判断されたらやはり検挙の対象となってしまいます。
またスマホ(もしくはカーナビ)を手に持っていなくても、保持の解釈を広げると、
ただ操作をするだけでもながら運転(ながらスマホ)と見なされる可能性もあり得ます。
ながら運転(ながらスマホ)は運転中のみ?信号待ち停車中のスマホカーナビ操作は?
ながら運転(ながらスマホ)が適用範囲されるのは運転中のみで、
停車中ならスマホを手に持って操作したり通話するのはOKなのかというと、
絶対に大丈夫とは言い切れません。
ながら運転(ながらスマホ)における「停車中」とはそもそもどういった状態を指すのかというと、
信号待ちで停車しているのはいつでも発進できるので停車中を見なされない可能性があるので、
駐車場など安全な場所でギアをパーキングに入れた状態のみを指すと解釈することもできます。
赤信号でも渋滞時でも、車が完全に停止していたとしても、
スマホを操作していたら、ながら運転(ながらスマホ)と見なされる可能性があるので、
十分に注意をしなければいけません。
ちなみに、wikipediaで「ながら運転(ながらスマホ)」の定義は下記のようにっています。
通話
通信
何であれ画面に視線を向けること。
カーナビゲーションの注視や操作。
オーディオやエアコンなどの操作。
新聞、雑誌、書籍、仕事関係の書類、業務日誌 等々に視線を向けること
飲食、喫煙
化粧
会話
助手席の人や後部座席の人に意識を向けること
運転とは直接関係無いものに視線や意識を向けること
(視線を向けなくても)何であれ、運転中に運転以外のことに意識を向けること。意識(の一部でも)を奪われること
https://ja.wikipedia.org/wiki/