路側帯と歩道の違いは?
歩道と路側帯・路肩は、どこに違いがあるのでしょうか?
路側帯と歩道の違いは?路肩は?
路側帯と歩道の違いについて、一般的に自転車歩行者道は、道路交通法第63条の4第1項の道路標識により、いわゆる“自転車通行可の歩道”とされる。
○路側帯
道路の端に白の実線により示される。自動車等は、この領域に進入して通行してはならないが(軽車両は通行できる)、車両の駐車・停車は認められている。
○駐停車禁止路側帯
路側帯の内側に、さらにもう一本白の破線があるもの(白実線+白破線)。この路側帯では、車両はどのような場合でも路側帯の内側に進入して駐停車してはならず、路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車しなければならない。
○歩行者専用路側帯
路側帯の内側に、さらにもう一本白の実線があるもの(白実線二重線)。
つまり、路側帯は道幅が狭いなどで歩道が整備できないときに、車道外側線などで視覚的に車道と分離しただけの、歩行者の通行場所
路肩は道路の効用を保つために、車が左側により過ぎないように車道外側線で分離した場所だが、歩道がある場合の車道外側線の外側部分も路肩と言う。
歩道がない道路に置いて、車道にひかれた線の外側を”歩道の代わり”とするのが路側帯です。
よって歩道が存在する場合は代わりの必要がないので、歩道と車道の線の間の場所も”車道”になります。
※この場合の線(車道外側線)は、車が歩道すれすれを走行しないようにするためのただの目安です。
まとめ:路側帯と歩道の違いは?路肩は?
路側帯…車が通行する部分と歩行者が通行する部分とを分けるために道路に引かれている線の向こう側です。
歩道…歩行者が安全に通行できるように縁石やガードレールなどで車道から区切られた部分です。
歩道は段差やガードレール(縁石含む)などで車道と区別した歩行者の通行場所。
路側帯は道路が狭いなどで歩道が作れないために、白線(車道外側線)で区別しただけの歩行者の通行場所。
自転車は歩道を通行する場合は進行方向右側の歩道も走れるが、路側帯は進行方向左側の路側帯しか走れない。
また路側帯は3種類あり、左側2つの路側帯は自転車も走れるが、一番右側の二本線の路側帯は自転車は通行できない。
駐車する場合も一番左の路側帯は、路端から75cm空ければ路側帯に入って駐車できるが、右側の2つは路側帯に入ってはいけないから白線に沿って停めなければならない。