夜間に道路を走っている車を見ていると、室内灯点灯したまま走行している車なんてめったに見かけることはありません。
せいぜい、路線バスが室内灯を点灯しているのを見かけるくらいですが、
車の室内灯の点灯に関してルール違反と見なされると減点・罰金されることがあるようですね。
車の室内灯ルールでなぜ違反?
カーナビは夜間モードなると逆にバックライトが暗くなって見づらくなるのはどうしてなんだろう?
目を光の強さに慣らすためなのかと思っていたんですが、理由は違ったみたいですね。
車を走行中の車内灯について、道路交通法ではスピード違反や夜間のヘッドライト(前照灯)未点灯といった違反とは違い、
明確に規定されているわけではありません。
ただ取締り中の警察官によっては室内灯点灯して走行していると注意されるケースがあるとのことですが、
その理由は室内灯が直接の原因ではなく、道路交通法で定められている「安全運転の義務」に該当する疑いが持たれていると考えられます。
道路交通法第70条第1項には、以下の規定があります。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
ここで言う安全運転義務違反は
- 操作不適(ブレーキ操作不適、ハンドル操作不適)
- 前方不注意(脇見運転、漫然運転)
- 動静不注視
- 安全不確認
- 安全速度違反
- 予測不適
- その他
の7つに区分されますが、室内灯点灯走行に関してはおそらくは「その他」に分類されるんじゃないかと思います。
他にも室内灯を点灯させて書類やスマホといった手元を確認しながら運転していた場合には、
前方不注意(脇見運転)に該当する危険運転と見なされたり、
室内灯が窓に反射して車内から外の道路状況が確認しづらくなると判断されると、
安全不確認が適用され、安全不確認となる可能性が出てきます。
車の室内灯ルール違反で減点・罰金は?
路線バスに関しては夜でも室内灯を点けたまま走行しているのが逆に普段の光景ですが、
一般車両とは反対に路線バスでは乗客の安全を確保する義務があることから、
必然的に室内灯も点灯させる義務が生じています。
もし一般車両で室内灯ルール違反(安全運転義務違反)と見なされた場合
■違反点数
2点
■反則金
大型車 12,000円
普通自動車 9,000円
二輪車 7,000円
原付 6,000円
となっていますが、もし反則金を支払わなかった場合には「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」を科せられることになります。
室内灯の車検は?
室内灯といえば、足元を照らすフットライトなどのように間接照明のある車もたくさんありますが対象外となっているようです。
室内灯に関しては車に装備しなければいけない様々なランプ類(灯火等)の取付位置や個数、照明の種類・明るさなどについて、
国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の第62条でルールが定められています。
正確には室内灯以外の前照灯(ヘッドライト)、番号灯(ナンバープレートランプ)、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)について定められていて、
方向指示器(ウィンカー)については第63条の2で規定されています。
ざっと要約するならば、
- 赤・オレンジ 全ての室内灯で使用禁止
- 青・紫 フロントガラス付近の室内灯でのみ使用禁止、
- その他:制限なし
といった感じで規定されているので、もし自分で車をカスタマイズして室内灯も自分好みに取り換えていた場合、
車検業者によっては車検を受け付けてくれないことがあるし、自分で車検をするユーザー車検をしても、
車検場の検査官によっては不適合と判断されて車検に落ちる可能性があります。;