配偶者(妻・旦那)の祖母/祖父が亡くなった場合には喪中ハガキを出すべきでしょうか?
どこまで喪中ハガキを出すのでしょうか?
配偶者(妻・旦那)の実家の祖母/祖父が亡くなった場合の、喪中欠礼ハガキの出し方は?
祖母/祖父は喪中?配偶者(妻・旦那)の実家はどこまで?
嫁に行こうが行くまいが故人との親等は変わりませんし
実家・婚姻先ともに夫婦は同じ親等になります。(祖父母は実の孫から見て2親等、孫配偶者からみても2親等)
夫婦同じと考えていいです。
近年年賀欠礼は2親等までが一般的ではあります。
ただ「喪に服す」というのは「自分にとって大切な身内を失った悲しみのため、祝い事などから距離をおいています」という状態のことを指します。
その基準は「自分が悲しいかどうか」。それだけです。
喪中の期間を次のように定めています
【父母】忌中:50日 喪中:13カ月
【夫】忌中:50日 喪中:13カ月
【妻】忌中:20日 喪中:90日
【兄弟姉妹】忌中:20日 喪中:90日
【祖父母(父方)】忌中:30日 喪中:150日
【祖父母(母方)】忌中:30日 喪中:90日
配偶者(妻・旦那)の祖母/祖父の場合は喪中とする人としない人がいるという感じ。その期間は3ヶ月から5ヶ月とされています。家制度の原則に立ち返るなら母方の場合は3ヶ月ですね。
ただしこれはルールではありません。
逆に「実父の不幸があったが、九十を過ぎてからの大往生だった。苦しまずに逝ったので気持ちの切り替えも出来ている。できるだけ早く日常を取り戻して欲しいという故人の遺言もあり早めに喪明けとして年賀状を送ることにした」という判断だってあり得ます。
まとめ:祖母/祖父は喪中?配偶者(妻・旦那)の実家はどこまで?
親戚が亡くなったとき、自分が喪に服するべきかどうか悩んだ事はありませんか?
喪に服する続柄は、本人からみた2親等までとするのが一般的とされています。
厳密な決まりがあるわけではありませんので、別世帯であっても親しくしていた親戚など、故人に特別な想いがあり喪に服したい意向がある時は、喪中はがきを出される場合もあります。
■参考喪中の範囲と服喪期間
亡くなられた方 喪中とするかどうか 服喪期間
父母
義父(夫や妻の父)
義母(夫や妻の母) ほとんどの方は喪中とする 13ヶ月もしくは12ヶ月
子供 ほとんどの方は喪中とする 3ヶ月?6ヶ月
兄弟・姉妹 ほとんどの方は喪中とする 30日?3ヶ月
父方の祖父
父方の祖母 喪中とする人と、しない人がいる 5ヶ月
母方の祖父
母方の祖母 喪中とする人と、しない人がいる 3ヶ月
父方の祖祖父
父方の祖祖母
母方の祖祖父
母方の祖祖母
伯父(両親の兄・両親の姉の夫)
叔父(両親の弟・両親の妹の夫)
伯母(両親の姉・両親の兄の妻)
叔母(両親の妹・両親の弟の妻)
従兄弟(父母の兄弟の子供) ほとんどの人が喪中としない ー
■喪中・年賀欠礼状を出す相手の範囲
喪中・年賀欠礼状は、毎年、年賀状のやり取りをしている方全員に出しましょう。
相手も喪中で、こちらより先に喪中・年賀欠礼状を頂いた方にも忘れずに出しましょう。
また、身内(親兄弟や日頃から交流のある親族)には、出さないことが多いようです。 その他、仕事上のお付き合いで故人と面識がない方には、喪中・年賀欠礼状を出さずに年賀状を送っても構いません。
故人と喪中・年賀欠礼状を送る相手との関係にあわせて、出すかどうかの判断をしましょう。
参考:喪中の範囲で祖母/祖父は?配偶者(妻・旦那)の実家はどこまで?
明治7年に出された太政官布告では、別表のように、忌(忌中)と服(喪中)の期間をこと細かく定めています。忌と服は、謹慎度の深さによって分けられますが、おおまかには、忌は自宅に謹慎する期間、服は喪服を着用する期間と考えていいでしょう。現在ではもちろん、こうした法令はすべて撤廃(昭和22年に廃止)されていますが、仏事の慣例としては、今もこの太政官布告が一つの目安にされていて、たとえば父母の死亡に際しては七七忌(四十九日)までが忌中、一周忌(一年間)までが喪中とされることが多いようです。
続柄 忌日数 服(喪)日数
父母 50日 13カ月
養父母 30日 150日
夫 30日 13カ月
妻 20日 90日
嫡子(息子) 20日 90日
その他の子(娘) 10日 90日
養子 10日 30日
兄弟姉妹 20日 90日
祖父母(父方) 30日 150日
祖父母(母方) 30日 90日
おじ・おば 20日 90日
夫の父母 30日 150日
妻の父母 なし なし
曾祖父母 20日 90日