台風で屋根の瓦飛んできて、車にキズが付けられた場合。
損害賠償すべきなんでしょうか?補償・弁償の義務はあるんでしょうか?
台風で隣の家の瓦で被害!車にキズで損害賠償は?補償・弁償は?
天災による近隣への損害は民法では弁済しなくても良いことになっています。
建物やブロック塀などが、備えているべき安全性を備えていなかったために、他人に損害を与えたときは、賠償する責任があります。
他方、通常の安全性を備えていましたが、たまたまその台風や地震が通常の想定を超える大規模なものであったために塀が倒れたり、瓦が飛んだりしたときは責任はありません。
https://mt-law.jp/201912/post-23.html
大きな木が倒れて車を廃車になった場合でも保障する必要はありません。
お互い様という事ですね。
築年数の古い家屋などで、屋根が老朽化しているにも関わらずしっかりとした対策、整備が行われていなかった場合は「設置または保存の瑕疵(かし)」があったとみなされて賠償責任が発生する可能性があります。
瓦が比較的新しく、予期が難しいときはその限りではありませんが、最終的には今後の近所付き合いがギクシャクするなど、良識的な対応が問題かと考えます。
同じように隣家が火事になり、もらい火で自宅が全焼してしまった場合でもこちらは隣家に損害賠償してもらえないですし、逆に自宅の火事で隣の家を燃やしても、隣への損害賠償の義務はありません。
隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した場合に、隣家へ損害賠償請求はできないのですか。
https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q052.html
答え
失火の原因が隣家の「重大な過失」である場合を除き、損害賠償請求はできません。
故意または過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば民法第709条(注1)に規定する不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
ただ自動車保険で車両保険もあれば台風が原因でも使えます。
保険を使うと翌年からの保険料が高くなってしまう点には注意が必要です。