象印フライパン・IKEAのクリナーなどの偽物の詐欺広告に注意をしましょう。
消費者庁もスポーツ用品の「ミズノ」や下着メーカー「ワコール」のロゴを勝手に使用し女性用の衣料品などを販売する偽サイトが広がっているとして注意を呼びかけています。
偽物の詐欺広告に注意!象印フライパン・IKEAのクリナーやミズノにワコールも!
ミズノ・ワコールの偽サイト、注文すると偽物や粗悪品…ヨギボーやコストコも
スポーツ用品大手のミズノと下着大手のワコールを装った偽サイトによる被害が相次いでいる。両社のブランドのロゴが使われ、格安で正規品を販売するとうたうが、注文すると偽物が届くという。偽サイトは現在も存在しており、消費者庁が注意を呼びかけている。
消費者庁によると、昨年4月~今年10月末、全国の消費生活センターに、ミズノの偽サイトに関する相談が484件、ワコールが793件あった。50~60歳代の女性が7割を占める。このうち計315件は支払いを済ませており、被害額は270万円超に上った。
https://news.yahoo.co.jp/articles/dde44a36238bf99eee91f6b84d9ecd54a1bb1411
消費者庁によりますと、ミズノやワコールのロゴを勝手に使った販売サイトから商品を購入したところ、ブランドと無関係の商品が届いたなどの相談が2021年4月から2022年10月までに約1300件あったそうです。
インスタグラムなどのSNS上で「ミズノ」や「ワコール」のブランドロゴが表示された商品の広告を見て、リンク先のサイトから注文したものの、「ブランドの商品ではない、生地の薄い商品が届いた」などの相談も2022年4月から1年半の間に1277件寄せられているということです。
こうした偽サイトでは大幅な値引きをしている表示になっていたり、注文完了メールが不自然な日本語になっていたりしたということです。
消費者庁は、見慣れた企業のロゴが使用されていてもすぐに信用せず、サイトに違和感がないかなど確認し、周囲の人や相談窓口に相談してほしいとしています。
偽物の詐欺広告を見つけたら?/h2> ネットでうそと思われる商品広告を見つけた場合、まず何をすべきかわからない方も多いと思います。そこで、小学生にもわかるように、対応方法を説明します。
不当表示かどうかを判断する
まずは、その広告が不当表示かどうかを判断します。不当表示とは、商品やサービスの品質や内容、価格や取引条件などについて、実際とは異なることをうそや大げさに表示することをいいます。
具体的には、以下の3つの種類に分けられます。
優良誤認表示:商品やサービスの品質や内容が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常によいものだ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。
有利誤認表示:商品やサービスの価格や取引条件が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常にお得だ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。
その他誤認されるおそれのある表示:消費者に誤解されるおそれがある表示として、商品やサービスについて特に指定されている事項のことです。
不当表示と判断した場合は、情報提供する
不当表示と判断した場合は、消費者庁、公正取引委員会、都道府県の景品表示法主管課に情報提供しましょう。情報提供は、電話や郵送、オンラインなどで行うことができます。
消費者庁では、オンラインの専用窓口(景品表示法違反被疑情報提供フォーム)を設けています。このフォームを利用すれば、パソコンやスマートフォンから簡単に情報提供することができます。
情報提供する際には、以下の情報を記載しましょう。
広告の掲載されているウェブサイトのURLや、広告の画像や動画のURL
広告の内容
あなたの氏名や住所、電話番号
偽物の詐欺広告まとめ|象印フライパン・IKEAのクリナーやミズノにワコールも!
もしネットで何らかの契約や商品購入を決めてから、詐欺だと分かった場合。
相手は代金引換えで送ってくることもありますが、受取拒否をして大丈夫です。
生ものだろうと2009年から法律の内容が改正されて8日以内であればクーリングオフできる用意なりました。
宅配便で送ってこられても受け取らないことです。消費者に義務はありません。
「生鮮食品」でも電話で勧誘して契約した全商品が、クーリングオフの対象になっています。
届いた荷物を開封した場合でもクーリングオフが可能で、業者から「クーリングオフ対象外です」と言われてもこれは返品させないための方便に過ぎません。
クーリングオフ期間は、契約書類(法定書面)を受け取った日から8日間ですが、契約書類がない場合はいつでもクーリングオフが可能です。
いずれにしても、こまったら消費生活センターに連絡しましょう。
また、不正な広告を見つけたら、その情報を報告することが大切です。商品やサービスについてのウソや大げさな表示は、消費者を騙すことで法律に違反します。消費者庁や公正取引委員会、それに都道府県の景品表示法主管課に連絡してみましょう。消費者庁では、オンラインの専用窓口を設けています。そこから情報を提供することができます。